月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第3号の下欄)とすることの可否|税金の取り扱い
月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第3号の下欄)とすることの可否
【照会要旨】 私は、15年前に取得した農業の用に供していた農地を○年4月に譲渡し、その譲渡代金で同年6月に土地を取得して、月極めの貸駐車場として事業の用に供しています。 この譲渡による所得について、当該土地を買換資産として特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 租税特別措置法第37条第1項の表の第3号の下欄に掲げる買換資産となる駐車場の用に供される土地等は、建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて都市計画法上の開発許可手続中であることなどの一定のやむを得ない事情があるものなどに限られます。 したがって、これらに該当しない月極めの貸駐車場の用に供されている土地等は買換資産に該当しないことから、特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けることはできません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第37条第1項の表の第3号 租税特別措置法施行令第25条
第11項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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