知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 譲渡・山林所得

債務承継がある場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

債務承継がある場合

調べる時間を、発信にまわす

検索されていることばを選んで、その答えになる記事を毎日2本お出しします。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 租税特別措置法第40条の対象となる特定一般法人(美術館の設置運営を目的とする法人)を設立するに当たり、個人Aは、所有する美術館の建物とその敷地(時価3億円)を寄附するとともに、この建物の建築資金として金融機関から融資を受けた借入金の残金1億円を承継させました。この場合、租税特別措置法第40条の規定の適用が受けられますか。 【回答要旨】 寄附により法人に資産を譲渡した場合においても、例えば、その資産の譲渡に伴って債務の引受けが行われており、その資産の譲渡と債務の引受けとが実質的に対価関係にある場合には、その譲渡は無償譲渡ではなく有償譲渡であることから、当該寄附については、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用はないこととなります(所基通59-2)。 したがって、租税特別措置法第40条は、所得税法第59条第1項第1号の規定の特例ですから、照会の場合にはその適用はありません。 【

関係法令通達】 租税特別措置法第40条 所得税法第59条第1項第1号、第2号 所得税基本通達59-2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

譲渡・山林所得の他の項目

資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合|税金の取り扱い
超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税|税金の取り扱い
遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて土地を移転した場合の課税関係|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →