交換差金等の意義|税金の取り扱い
交換差金等の意義
概要 交換差金等とは、交換により取得する資産の価額(時価)と交換により譲渡する資産の価額(時価)とが等しくない場合に、その差額を補うために授受される金銭その他の資産をいいます。 また、次に掲げるものも交換差金等となります。 1 土地の一部を交換、他の部分を譲渡とした場合のその譲渡代金 2 土地と建物を一括して互いに交換したときに、土地と建物の全体としては等価であっても、土地と土地、建物と建物の価額(時価)が異なっているときの、土地と土地、建物と建物の価額のそれぞれの差額 なお、交換差金等の額が交換により取得する資産の価額(時価)と交換により譲渡する資産の価額(時価)のいずれか多い方の価額の20パーセント相当額を超える場合には、交換により取得した資産の圧縮記帳の適用を受けることはできませんので注意してください。 根拠法令等 法法50、法令92、法基通10-6-4・5 関連コード 5600 土
地や建物を交換したときの圧縮記帳
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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