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相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲

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【照会要旨】 次の場合、被相続人の相続について、相続税法第15条第2項に規定する相続人の数及び同法第16条に規定する相続分はどのようになりますか。 【回答要旨】 (ケース1) 丁及び戊は、丙の養子縁組後に出生しており、丙を通じて被相続人の直系卑属に当たりますので、乙の代襲相続人となり(民法887 )、相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされます。 したがって、相続税法第15条第2項に定める相続人の数は、実子丁、戊及び養子丙の3人となり、また、同法第16条に定める各人の相続分は次のとおりとなります。 丙 1/3 丁 1/3×1/2=1/6 戊 1/3+1/3×1/2=1/2 (ケース2) C及びDは、相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされますが、GはEの養子縁組前に出生しており、GはEの代襲相続人となりません。 したがって、相続税法第15条第2項に定

める相続人の数は、配偶者A、実子C、D及び養子F、G、Hのうちの1人の計4人となり、また、同法第16条に定める各人の相続分は次のとおりとなります。 A 1/2 C 1/2×1/2×1/2=1/8 D 1/2×1/2×1/2=1/8 F、G、Hのうちの1人 1/2×1/2=1/4 【関係法令通達】 相続税法第15条第2項、第3項 民法第887条第2項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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