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養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無

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【照会要旨】 次の場合、被相続人に相続が開始したときに、G、H及びIは、養子Cの代襲相続人となりますか。 【回答要旨】 民法第887条第2項に規定する「被相続人の直系卑属」とは、相続開始前に死亡した被相続人の子を通じて「被相続人の直系卑属」でなければならないと解されますから、G、H及びIは養子Cの代襲相続人となりません。 【関係法令通達】 相続税法第15条第2項、第16条 民法第887条第2項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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