資産の一部を交換とし、他の部分を譲渡としたとき|税金の取り扱い
資産の一部を交換とし、他の部分を譲渡としたとき
概要 法人がその有する固定資産を交換する場合において、一体となって同じ効用を有する同種の資産のうち、その一部を交換とし、他の部分を譲渡としているときは、他の部分を含めて交換があったものとして、その譲渡代金は交換差金等となります。 ただし、この場合において、その譲渡代金が、交換により取得した資産と交換により譲渡した資産の交換の時における価額(時価)のいずれか多い方の価額の20パーセント相当額を超える場合には、交換により取得した資産の圧縮記帳の特例の適用を受けることはできません。 根拠法令等 法法50、法基通10-6-5 関連コード 5600 土地や建物を交換したときの圧縮記帳
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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