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隠蔽又は仮装に係る財産があった場合の配偶者に対する相続税額の軽減|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

隠蔽又は仮装に係る財産があった場合の配偶者に対する相続税額の軽減

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【照会要旨】 被相続人から相続又は遺贈によって財産を取得した子(A)は、被相続人の配偶者(乙)の課税価格の計算の基礎となる財産1,000万円を隠蔽し、その隠蔽したところに基づいて、相続税の申告書(相続税法第55条に基づく相続税の申告書(相続人は乙とA、課税価格の合計額2億円))を提出していましたが、相続税の調査により、当該隠蔽財産が把握され、その後、当該隠蔽財産を含めて遺産分割(乙の課税価格7千万円(隠蔽財産1千万円を含みます。)、Aの課税価格1億4千万円)を行いました。 乙及びAは、上記の事実に基づいて更正の請求及び修正申告の提出をしようとしていますが、その場合、配偶者に対する相続税額の軽減の基礎となる相続税法第19条の2第1項第2号イに規定する「課税価格の合計額」及び同号ロに規定する「配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額」は、いくらとなりますか。 【回答要旨】 納税義務者の隠蔽又

は仮装により過少申告があった場合の配偶者に対する相続税額の軽減の金額の計算においては、その計算の基礎となる相続税法第19条の2第1項第2号イに規定する「課税価格の合計額」とは、「課税価格の合計額から第6項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した残額」とされ、同号ロに規定する「配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額」とは、「配偶者に係る相続税の課税価格から第6項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した残額」とされています。 したがって、照会の隠蔽財産は、配偶者乙が取得しているため、相続税法第19条の2第1項第2号イに規定する「課税価格の合計額」は2億円、同号ロに規定する「配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額」

は、6千万円となります。 【関係法令通達】 相続税法第19条の2第5項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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