相続財産の寄附を受けた公益法人が当該財産の売却代金を法人の事業の用に供した場合|税金の取り扱い
相続財産の寄附を受けた公益法人が当該財産の売却代金を法人の事業の用に供した場合
【照会要旨】 租税特別措置法施行令第40条の3第6号に規定する更生保護法人に対し、相続財産(区分所有建物の区分所有部分)を贈与しました。当該法人は、当該財産を売却し、その売却代金をその目的事業である更生保護事業のための資金に充てています。 この場合、租税特別措置法第70条((国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等))の適用に当たっては、当該財産は当該法人の公益目的事業の用に供されたこととなりますか。 【回答要旨】 売却代金が現実に当該法人の公益目的事業のために充てられたならば、当該相続財産が贈与時の状態でその公益目的事業の用に供されなくても、公益目的事業の用に供されたこととなります。 なお、租税特別措置法第40条((国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税))の適用上は、公益法人等に寄附した財産は、特定の場合を除き、寄附財産がその公益法人等の公益目的事業の用に直接供
されなければ同条の適用は認められないことになっていますから注意する必要があります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第40条、第70条 租税特別措置法施行令第25条の17、第40条の3 租税特別措置法関係通達70-1-13 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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