特定障害者扶養信託契約の信託財産の範囲|税金の取り扱い
特定障害者扶養信託契約の信託財産の範囲
【照会要旨】 次の財産は、特定障害者扶養信託契約の信託財産に該当しますか。 【回答要旨】 金銭の信託利益が居住用財産の維持管理費用と当該信託の報酬との合計額を超えるものであれば、特定障害者扶養信託契約の信託財産に該当します。 (注) 特定障害者扶養信託契約に基づく信託の受益者である特定障害者の居住の用に供する不動産は、金銭、有価証券、金銭債権、立木及び当該立木の生立する土地(当該立木とともに信託されるものに限ります。)、継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産のいずれかとともに信託されるものに限ります。 【関係法令通達】 相続税法第21条の4 相続税法施行令第4条の11第6号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う
具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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