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障害者非課税信託申告書を提出した後に特定障害者に該当しないこととなった場合の贈与税の取扱い|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

障害者非課税信託申告書を提出した後に特定障害者に該当しないこととなった場合の贈与税の取扱い

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【照会要旨】 相続税法第21条の4第1項((特定障害者に対する贈与税の非課税))の適用を受けていた相続税法施行令第4条の8に規定する者(以下「一般障害者」という。)が、その後治療等の結果、同法第21条の4第1項に規定する特定障害者に該当しないこととなった場合には、同条の規定により非課税とされていた特定障害者扶養信託契約に係る信託受益権については、信託契約締結時にさかのぼって、その者に贈与税が課税されることとなるのでしょうか。 【回答要旨】 障害者非課税信託申告書の提出の時において一般障害者に該当し適法に贈与税が非課税とされたものであれば、その一般障害者が治療等の結果、その後一般障害者に該当しないこととなったとしても、信託契約締結時に遡及して、贈与税が課されることはありません。 【関係法令通達】 相続税法第21条の4 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質

疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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