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住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲

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【照会要旨】 次に掲げる費用に充てられた金銭は、住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用に充てられたものとされますか。 売買契約書等に貼付した印紙 不動産仲介手数料 不動産取得税等及び登録免許税 建築の請負業者以外の建築士に支払った家屋の設計料 住宅用家屋と一体として取得した電気設備等の附属設備の取得対価 【回答要旨】 租税特別措置法第70条の2第2項第5号イ若しくはロ又は第70条の3第3項第5号イ若しくはロに規定する住宅用家屋の新築等(住宅用家屋の新築等とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得及び住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。以下同じです。)の対価とは、新築の場合は住宅用家屋の新築工事の請負代金の額であり、取得の場合には住宅用家屋の売買代金の額であると解されます。また、租税特別措置法第70条の2第2項第5号ハ又は第70条

の3第3項第5号ハに規定する住宅用家屋の増改築等(住宅用家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。以下同じです。)の費用とは、住宅用家屋の増改築等に係る工事の請負代金の額であると解されます。 照会の場合、 から については、住宅用家屋の取得に要した費用ですが、新築等の対価又は増改築等の費用に充てられたものとはいえません。 の設計料については、建設業法上、家屋の建築業者以外の建築士に支払う設計料は、住宅用家屋の新築工事又は増改築等に係る工事の請負代金の額に含まれないと解されますが、家屋の新築等又は増改築等をするために直接必要なものであり、建物本体価格を構成するものであることから、新築等の対価又は増改築等の費用に充てられたものとみて差し支えありません。 の住宅用家屋と一体として取得した電気設備等の附属設備の取得対価については、本来住宅用家屋の新築等の対価

の額とはいえないものですが、その取得対価は住宅用家屋の新築の工事の請負代金の額又は売買代金の額に含まれており区分が困難であること、また、増改築等の場合には、租税特別措置法第70条の2第2項第4号カッコ書き又は第70条の3第3項第4号カッコ書きの規定により家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事が含まれることとされていることから、新築等の対価に充てられたものとみて差し支えありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第70条の2、第70条の3 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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