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住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否

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【照会要旨】 住宅用家屋を新築するに当たり、その敷地となる土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受け、土地を先行取得し、その土地の上に住宅用家屋を新築しました。 この場合、この贈与により取得した金銭は、租税特別措置法第70条の2第2項又は第70条の3第3項に規定する住宅取得等資金に該当しますか。 【回答要旨】 住宅取得等資金の贈与の特例(措法70の2及び70の3)の適用対象となる住宅取得等資金には、「住宅用家屋の新築に先行してその敷地の用に供される土地又は土地の上に存する権利の取得が行われる場合における当該土地又は土地の上に存する権利の取得のための資金」が含まれます。 したがって、照会の場合における贈与により取得した金銭は、住宅取得等資金に該当することになります。 ただし、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した土地の上に住宅用家屋を新築(新築に準ずる状態として、屋

根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものを含みます。)していない場合には、当該贈与により取得した金銭については住宅取得等資金の贈与の特例の適用はありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第70条の2、第70条の3 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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