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納税猶予の適用を受ける場合の贈与者の農業に従事していた期間|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

納税猶予の適用を受ける場合の贈与者の農業に従事していた期間

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【照会要旨】 (1) 他家(農家)に嫁いだ娘が離婚して実家に戻り農地の贈与を受けた場合において、その娘が他家で農業に従事していた期間は、租税特別措置法施行令第40条の6第6項第2号の「農業に従事」した期間に含まれると解してよろしいですか。 (2) 租税特別措置法関係通達70の4-11に規定する「農業に関する学科を学んだ期間」の期間中は、受贈者は必ずしも贈与者と住所を一にしている必要はないと解してよろしいですか。 【回答要旨】 (1)及び(2)のいずれについても照会意見のとおり解して差し支えありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第70条の4第1項 租税特別措置法施行令第40条の6第6項第2号 租税特別措置法関係通達70の4-11 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全

部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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