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経営移譲年金の受給資格取得のために経営移譲が行われていた場合の相続税の納税猶予の特例の適用|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

経営移譲年金の受給資格取得のために経営移譲が行われていた場合の相続税の納税猶予の特例の適用

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【照会要旨】 父は経営移譲年金(現行 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)附則第8条第1項に規定する経営移譲年金)の支給を受けるため、生前にその所有農地の全部について使用貸借権を設定し長男に農業経営の移譲を行っていました。 父について相続が開始し、父所有の当該農地については、長男と二男が分割して相続により取得しました。 この場合、両名は相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 長男については、取得した農地に自己の使用貸借権が設定されていますが、これは相続により取得することによって混同により消滅することとなりますので、引き続き農業経営を行うなど一定の要件を満たす限り納税猶予の特例の適用が受けられます。 また、二男についても、取得した農地に設定されている長男の使用貸借権を抹消し、農業経営を開始するなど一定の要件を満たす限り納税猶予の特例の適

用が受けられます。 【関係法令通達】 租税特別措置法第70条の6第1項、第9項 租税特別措置法関係通達70の6-6、70の6-13の2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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