リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)|税金の取り扱い
リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)
概要(平成20年4月1日以後契約分)|国税庁 すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。 ホーム 税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分) No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分) [令和7年4月1日現在法令等] 対象税目 法人税 概要 法人が平成20年4月1日以後に締結する契約に係る資産の賃貸借(注)のうち一定のもの(以下「法人税法上のリース取引」といいます。)については、その取引の目的となる資産(以下「リース資産」といいます。)の賃貸人から賃借人への引渡し(以下「リース譲渡」といいます。)の時にそのリース資産の売買があったものとされます。 また、法人が譲受人から譲渡人に対する法人税法上のリース取引に
よる賃貸を条件に資産の売買(いわゆるセール・アンド・リースバック取引)を行った場合において、その資産の種類、その売買および賃貸に至るまでの事情などに照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、その売買はなかったものとされ、かつ、その譲受人(賃貸人)からその譲渡人(賃借人)に対する金銭の貸付けがあったものとされます。 (注) 資産の賃貸借には、民法第601条の規定により効力を生ずることとなる契約(賃貸借契約)に基づく行為のほか、資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する行為も含まれます。 法人税法上のリース取引 法人税法上のリース取引とは、資産の賃貸借(次の「資産の賃貸借から除かれるものの範囲」に掲げるものを除きます。)のうち、次の要件のすべてを満たすものをいいます。 1 リース期間中の中途解約が禁止されているものであることまたは賃借人が中途解約する場
合には未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部(原則として90パーセント以上)を支払うこととされているものなどであること。 2 賃借人がリース資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。 なお、リース期間(契約の解除をすることができないものとされている期間に限ります。)において賃借人が支払うリース料の額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額のおおむね90パーセント相当額を超える場合には、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当します。 資産の賃貸借から除かれるものの範囲 土地の賃貸借のうち次に掲げるものは、法人税法上のリース取引の範囲から除かれます。 1 法人税法施行令第138条(借地権の設定等により地価が著し
く低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定の適用があるもの 2 次に掲げる要件(これらに準ずるものを含みます。)のいずれにも該当しないもの (1) 賃貸借期間の終了時または中途において、その土地が無償または名目的な対価でその賃借人に譲渡されるものであること。 (2) 賃貸借期間の終了時または中途において、その土地を著しく有利な価額で買い取る権利がその賃借人に与えられているものであること。 賃貸人等における処理 1 売買があったものとされる場合 法人税法上のリース取引で下記2に該当しない場合には、その賃貸人は、原則として、リース譲渡に係る収益の額及び費用の額をそのリース譲渡の日の属する事業年度において益金の額および損金の額に算入します。 なお、一定の計算により、リース譲渡に係る収益および費用の額を計上することが認められています。 (注) リース譲渡に係る収益および費用の計上方法
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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