リース取引の賃貸人における収益及び費用の計上方法(平成20年4月1日以後契約分)|税金の取り扱い
リース取引の賃貸人における収益及び費用の計上方法(平成20年4月1日以後契約分)
概要 法人が平成20年4月1日以後に締結する契約に係る法人税法上のリース取引については、その取引の目的となる資産(以下「リース資産」といいます。)の賃貸人から賃借人への引渡し(以下「リース譲渡」といいます。)の時にそのリース資産の売買があったものとされます。 リース譲渡を行った場合、その賃貸人は、原則として、そのリース譲渡に係る収益の額および費用の額をそのリース譲渡の日の属する事業年度において益金の額および損金の額に算入しますが、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ってそのリース取引に係る販売代価部分と利息相当部分とを区分している場合には、その利息相当部分はリース期間の経過に応じ益金の額に算入することとなると考えられます。 なお、令和7年度税制改正において、リース譲渡に係る収益および費用の帰属事業年度の特例(延払基準の特例)は廃止されましたが、これに伴い所要の経過措置が設けられてい
ます。詳細は下記の「延払基準の特例の廃止に伴う経過措置」を参照してください。 (注) 「法人税法上のリース取引」については、 コード5702「リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)」 を参照してください。 延払基準の特例の廃止に伴う経過措置 1 令和7年4月1日前に開始した事業年度 令和7年4月1日前にリース譲渡を行った法人の同日前に開始した事業年度については、次のいずれかの方法により経理したときは、その経理した収益の額および費用の額を益金の額または損金の額に算入することができます。 (1) 通常の延払基準の方法 リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度において、リース譲渡の対価の額および原価の額に賦払金割合を乗じて計算した金額をその事業年度の収益の額および費用の額とする方法 (注) 「賦払金割合」とは、その事業年度において支払期日が到来する賦払金の合計額が
リース譲渡に係る対価の額に占める割合をいいます。 (2) リース譲渡に係る延払基準の方法 リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度において、次のイおよびロに掲げる金額の合計額をその事業年度の収益の額とし、次のハに掲げる金額をその事業年度の費用の額とする方法 イ そのリース譲渡の対価の額から利息相当額を控除した金額(元本相当額)をリース期間の月数で除し、これにその事業年度におけるリース期間の月数を乗じて計算した金額 ロ そのリース譲渡の利息相当額がその元本相当額のうちその支払の期日が到来していないものの金額に応じて生ずるものとした場合(複利法による計算)にその事業年度におけるリース期間に帰せられる利息相当額 ハ そのリース譲渡の原価の額をリース期間の月数で除し、これにその事業年度におけるそのリース期間の月数を乗じて計算した金額 なお、月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数は1か月
とします。 (3) リース譲渡に係る収益および費用の計上方法の特例 リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度において、次のイおよびロに掲げる金額の合計額を収益の額とし、次のハに掲げる金額を費用の額とする方法 イ そのリース譲渡に係る対価の額から利息相当額(リース譲渡に係る対価の額からその原価の額を控除した金額の20パーセント相当額)を控除した金額(元本相当額)をリース期間の月数で除し、これにその事業年度におけるそのリース期間の月数を乗じて計算した金額 ロ そのリース譲渡に係る賦払金の支払を、支払期間をリース期間と、支払日をそのリース譲渡に係る対価の支払期日と、各支払日の支払額をそのリース譲渡に係る対価の各支払日の支払額と、利息の総額を利息相当額と、元本の総額を元本相当額とし、利率をその支払期間、支払日、各支払日の支払額、利息の総額および元本の総額を基礎とした複利法により求められる一定
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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