借地権の取得価額|税金の取り扱い
借地権の取得価額
概要 借地権の取得価額には、次のような金額が含まれます。 1 借地権付きの建物などを取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に建物などの取壊しに着手するなど、当初から建物などを取り壊して借地権を利用する目的であることが明らかなときの建物などの帳簿価額や取壊費用の額 2 借地契約に当たって、土地所有者などに支払った借地権の対価の額 3 土地の上にある建物などを取得した場合に、その建物などの買入価額のうちに借地権の対価が含まれているときのその金額 ただし、その金額が建物などの買入価額のおおむね10パーセント以下であるときは、建物などの取得価額に含めることができます。 4 賃借した土地を改良するために行った地盛り、地ならし、埋立てなどの整地費用の額 5 借地契約に当たって、支払った手数料などの費用の額 6 建物などを増築や改築するに当たって、その土地の所有者などに支払った費用の額 根拠法
令等 法基通7-3-6、7-3-8
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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