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青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除

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概要 確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前10年(注)以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されます。 (注) 平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は9年です。 繰越控除をする法人等 欠損金の繰越控除をする法人は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人です。 欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても、その欠損金額についてはこの繰越控除の規定が適用されます。 ただし、他の者による特定支配関係(注)を有することとなった欠損金額等を有する法人(欠損等法人)が、その特定支配関係を有する

こととなった日(以下「特定支配日」といいます。)から5年以内に、旧事業(特定支配日の直前において営む事業)のすべてを廃止するとともに、その旧事業の事業規模のおおむね5倍を超える資金の借入れ等を行うことなどの一定の事由に該当するときは、その該当する日の属する事業年度(以下「適用事業年度」といいます。)以後の各事業年度においては、その適用事業年度前の各事業年度に生じた欠損金額については、この繰越控除の規定は適用されません。 (注) 特定支配関係とは、他の者がその法人の発行済株式または出資の総数または総額の50パーセントを超える数または金額の株式または出資を直接または間接に保有する関係その他一定の関係をいいます。 繰越控除される欠損金額 繰越控除される欠損金額は、各事業年度開始の日前10年(注1)以内に開始した事業年度において生じた欠損金額です。ただし、この欠損金額からは、この繰越控除の規定の適

用を受けようとする事業年度前の各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入された欠損金額および「欠損金の繰戻しによる還付」の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額は除かれます。また、損金の額に算入される欠損金額は、損金算入限度額(欠損金の繰越控除の規定を適用せず、かつ、法人税法第59条第3項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)、同条第4項(解散事業年度の期限切れ欠損金の損金算入)および第62条の5第5項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合におけるその事業年度の所得金額をいいます。以下同じです。)を限度とします。 例えば、繰越欠損金の額が150万円で、その事業年度の繰越欠損金控除前の所得金額が100万円の場合には、150万円のうち100万円が損金の額に算入され、その事業年度の所得金額は0となります。 なお、中小法人等(

注2)以外の法人(一定の投資法人及び一定の特定目的会社を除きます。)の各事業年度(更生手続開始の決定等の一定の事実が生じた法人や新設法人の一定の事業年度を除きます(注3)。)における上記の損金算入限度額は、繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得金額に対してそれぞれ次の率を乗じた金額とされています。 (1) 平成24年4月1日から平成27年3月31日開始事業年度:100分の80 (2) 平成27年4月1日から平成28年3月31日開始事業年度:100分の65 (3) 平成28年4月1日から平成29年3月31日開始事業年度:100分の60 (4) 平成29年4月1日から平成30年3月31日開始事業年度:100分の55 (5) 平成30年4月1日から開始事業年度:100分の50 (注1) 平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は9年です。 (注2) 中小法人等

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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