欠損金の繰戻しによる還付|税金の取り扱い
欠損金の繰戻しによる還付
概要 青色申告書を提出する法人の欠損金の繰戻しによる還付 青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、その欠損金額をその欠損事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求することができます。 なお、この制度は、中小企業者等(注)以外の法人の平成4年4月1日から令和8年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用しないこととされていますが、中小企業者等以外の法人であっても、(1)清算中に終了する各事業年度の欠損金額、(2)解散等の事実が生じた場合の欠損金額、(3)災害損失欠損金額および(4)銀行等保有株式取得機構の欠損金額については、この制度を適用することができることとされています。 (注)中小企業者
等とは、次の1から4までに掲げる法人をいいます。 1 普通法人(投資法人、特定目的会社および受託法人を除きます。)のうち、その事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの(次の(1)から(3)までに掲げる法人を除きます。)または資本もしくは出資を有しないもの(次の(3)および(4)に掲げる法人を除きます。) (1) 大法人(次のイからハまでに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人 イ 資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人 ロ 相互会社および外国相互会社 ハ 受託法人 (2) 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係
があることとなるときのその普通法人(上記(1)に掲げる法人を除きます。) (3) 大通算法人 (※)大通算法人については、 コード5900「グループ通算制度の概要」 を参照してください。 (4) 相互会社および外国相互法人 2 公益法人等または協同組合等 3 法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされる次の法人 認可地縁団体、管理組合法人、団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、特定非営利活動法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合および敷地分割組合 4 人格のない社団等 解散等の事実が生じた事業年度の欠損金の繰戻しによる還付 解散(適格合併による解散を除き、通算子法人である場合には破産手続開始の決定による解散に限ります。)、事業の全部の譲渡(通算法人である場合における事業の全部の譲渡を除きます。)、会社更生法等の規定による更生手続の開始など一定の事実(以下「
解散等の事実」といいます。)が生じた場合で、解散等の事実が生じた日前1年以内に終了したいずれかの事業年度または解散等の事実が生じた日の属する事業年度において生じた欠損金額があるときは、上記と同様に欠損金額を繰り戻して法人税の還付を請求することができます。 災害損失欠損金額の繰戻しによる還付 災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度または災害のあった日から同日以後6か月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額がある場合には、その事業年度または中間期間(災害欠損事業年度)開始の日前1年(青色申告である場合には、前2年)以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)の法人税額のうち災害損失欠損金額に対応する部分の金額について、還付を請求することができます。 (注1) 災害とは、震災、風水害、火災、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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