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グループ通算制度の概要|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

グループ通算制度の概要

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概要|国税庁 すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。 ホーム 税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) 法人税 No.5900 グループ通算制度の概要 No.5900 グループ通算制度の概要 [令和7年4月1日現在法令等] 対象税目 法人税 概要 グループ通算制度とは、完全支配関係にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度です。併せて、後発的に修更正事由が生じた場合には、原則として他の法人の税額計算に反映させない(遮断措置)仕組みとされており、また、グループ通算制度の開始・加入時の時価評価課税および欠損金の持込み等について組織再編税制と整合性のとれた制度とされています。 適用法人 適用対象となる法人は、親法人および

その親法人との間にその親法人による完全支配関係(注)がある子法人に限られます。 (注)完全支配関係(法2十二の七の六)のうち下記1(3)から(7)までの法人および外国法人が介在しない一定の関係に限ります。1および2ならびに下記「グループ通算制度を開始するための手続」において同じです。 1 親法人 内国法人である普通法人または協同組合等のうち、次の(1)から(6)までの法人および(6)に類する一定の法人のいずれにも該当しない法人をいいます。 (1)清算中の法人 (2)普通法人(外国法人を除きます。)または協同組合等との間にその普通法人または協同組合等による完全支配関係がある法人 (3)通算制度の取りやめの承認を受けた法人でその承認を受けた日の属する事業年度終了後5年を経過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人 (4)青色申告の承認の取消通知を受けた法人でその通知を受けた後5年を経

過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人 (5)青色申告の取りやめの届出書を提出した法人でその届出書を提出した後1年を経過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人 (6)投資法人、特定目的会社 (7)その他一定の法人(普通法人以外の法人、破産手続開始の決定を受けた法人等) 2 子法人 親法人との間にその親法人による完全支配関係がある他の内国法人のうち上記1(3)から(7)までの法人以外の法人をいいます。 所得の金額の計算 1 損益通算 (1)通算グループ内の欠損法人の欠損金額の合計額が、所得法人の所得の金額の比で配分され、その配分された通算対象欠損金額が所得法人の損金の額に算入されます。 (2)上記(1)で損金の額に算入された金額の合計額と同額の所得の金額が、欠損法人の欠損金額の比で配分され、その配分された通算対象所得金額が欠損法人の益金の額に算入されます。 (3)通

算グループ内の一法人に修更正事由が生じた場合には、損益通算に用いる通算前所得金額および通算前欠損金額を当初申告額に固定することにより、原則として、その修更正事由が生じた通算法人(通算親法人および通算子法人をいいます。以下同じです。)以外の他の通算法人への影響を遮断し、その修更正事由が生じた通算法人の申告のみが是正されます(損益通算の遮断措置)。 2 欠損金の通算 通算法人に係る欠損金の繰越し(法57①)の規定の適用については、次の(1)および(2)等の一定の調整を行う必要があります。 (1)欠損金の繰越控除額の計算 (2)欠損金の通算の遮断措置 3 上記1(3)および2(2)の遮断措置の不適用 通算グループ全体では所得金額がないにもかかわらず、当初申告額に固定することにより所得金額が発生する法人が生ずることのないようにするため、一定の要件に該当する場合には、上記1(3)および2

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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