知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法人税

太陽光発電設備の系統連系に当たり支出するアクセス検討料について|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

太陽光発電設備の系統連系に当たり支出するアクセス検討料について

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】  甲社は、太陽光発電設備を取得し、発電した電力を電力会社へ売電する事業を行う予定です。  太陽光発電設備により発電した電力を電力会社に供給するためには、電力会社の電気供給設備に太陽光発電設備を接続(系統連系)する必要がありますが、その接続に当たり、電力会社の側において他の顧客等に影響がないか、技術的な検討(以下「アクセス検討」といいます。)を行うことになりました。  アクセス検討の結果、電力会社の電力供給設備を新たに設置又は変更する必要がある場合には、必要となる工事の概要や工期、工事費負担金(概算額)の回答を電力会社から受けることとなります。  このアクセス検討のために電力会社へ支払った費用(以下「アクセス検討料」といいます。)については、太陽光発電設備の取得価額に含まれず、電力会社からアクセス検討の結果の回答を受けた時の一時の損金にな

りますか。 【回答要旨】  照会意見のとおり、アクセス検討の結果の回答を受けた時の損金の額に算入することとなります。 (理由)  アクセス検討料は、発電設備の接続(系統連系)に先立ち、電力会社が行うアクセス検討に要する費用を契約に基づき発電事業者側が負担するというものであり、アクセス検討の結果、系統連系工事を行うか否かにかかわらず、支出することとなる費用です。したがって、アクセス検討料は、電力会社によるアクセス検討という役務提供の対価であると考えられますので、その役務の提供を受けた時、すなわち、電力会社からアクセス検討の結果の回答を受けた時に損金の額に算入することになります。 (参考)  上記の系統連系工事に係る工事費負担金の税務上の取扱いについては、次の質疑応答事例を参照してください。 太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱いについて 【関係法令通達】 &em

sp;法人税法第22条第3項  法人税法施行令第54条 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法人税の他の項目

既成市街地等の範囲|税金の取り扱い
新設法人の届出書類|税金の取り扱い
役員の範囲|税金の取り扱い
役員等に対する経済的利益|税金の取り扱い
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金|税金の取り扱い

あわせて読みたい

個人事業主の節税ランキング7選!おすすめ順に効果と手順を解説
法人の節税対策一覧|中小企業が使える方法まとめ
ふるさと納税のやり方【初めて向け】5ステップで解説
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →