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戦略分野国内生産促進税制|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

戦略分野国内生産促進税制

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概要 青色申告書を提出する法人で、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(以下「産競法等改正法」といいます。)の施行の日(令和6年9月2日)から令和9年3月31日までの間にされた産業競争力強化法の認定に係る認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者(注1)であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された産業競争力基盤強化商品(注2)の生産をするための設備の新設または増設をする場合において、その新設または増設に係る機械その他の減価償却資産(注3)の取得または製作もしくは建設をして、これを国内にあるその法人の事業の用に供したときは、事業の用に供した日(以下「供用日」といいます。)からその認定の日以後10年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度および清算中の事業年

度を除きます。以下「供用中年度」といいます。)において、法人税額の特別控除(注4)を受けることができます。 (注1) 認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者とは、産業競争力強化法第21条の22第1項の事業適応計画の認定に係る同法第21条の35に規定する認定事業適応事業者をいいます。 (注2) 産業競争力基盤強化商品とは、産業競争力強化法第2条第14項に規定する半導体、自動車、鉄鋼、基礎化学品、燃料をいいます。 (注3) 事業の用に供されたことのないものに限ります。 (注4) 下記「注意事項」の1の要件のいずれにも該当しない場合には、税額控除は適用できません。 税額控除限度額 税額控除限度額は、次の場合の区分に応じたそれぞれの金額とされます。 1 産業競争力強化商品のうち半導体(産業競争力強化法第2条第14項の半導体をいいます。以下同じです。)を生産するための機械その他の減価償却資産(以下

「半導体生産用資産」といいます。)である場合 その半導体生産用資産により生産された半導体が次の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次の金額と、事業の用に供したその半導体生産用資産およびこれとともに半導体を生産するために直接または間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として定める一定の金額(注1)に相当する金額とのうちいずれか少ない金額の合計額(注2) (1) 演算を行う半導体(以下「演算半導体」といいます。) 1万6千円(一定の演算半導体の場合には、1万6千円に所定の割合を乗じて計算した金額)に供用中年度において販売されたものの直径200ミリメートルのウエハーで換算した枚数を次の販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として所定の証明がされた数にそれぞれ次の割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額 イ 供用日から供用日以後7年を経過する日までの期間 100分の1

00 ロ 供用日以後7年を経過する日の翌日から供用日以後8年を経過する日までの期間 100分の75 ハ 供用日以後8年を経過する日の翌日から供用日以後9年を経過する日までの期間 100分の50 ニ 供用日以後9年を経過する日の翌日以後の期間 100分の25 (2) 上記(1)以外の半導体(以下「その他半導体」といいます。) 4千円(一定のその他半導体の場合には、4千円に所定の割合を乗じて計算した金額)に、供用中年度において販売されたものの直径200ミリメートルのウエハーで換算した枚数を上記(1)イからニまでの期間ごとに区分した枚数として所定の証明がされた数にそれぞれ上記(1)イからニまでの割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額 2 産業競争力基盤強化商品(半導体を除きます。以下「特定産業競争力基盤強化商品」といいます。)の生産をするための機械その他の減価償却資産(以下「特定商品生

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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