申告期限の延長の承認を受けている場合の棚卸資産の評価方法の届出期限|税金の取り扱い
申告期限の延長の承認を受けている場合の棚卸資産の評価方法の届出期限
【照会要旨】 法人税法第75条の2((確定申告書の提出期限の延長の特例))の規定により、確定申告書の提出期限を1月延長する承認を受けている法人が、棚卸資産の評価方法に関する届出をする場合には、その届出期限はいつになるのでしょうか。 【回答要旨】 法人が、確定申告書の提出期限について法人税法第75条の2の規定により延長の承認を受けている場合には、法人税法施行令第29条第2項((棚卸資産の評価の方法の選定))に規定する「……法第74条第1項((確定申告))の規定による申告書の提出期限……」は、その延長された期限となります。 (注) 減価償却資産の償却方法の届出、欠損金の繰戻しによる還付請求等における確定申告書の提出期限も、同様にその延長された期限ということになります。 【関係法令通達】 法人税法第75条の2、第80条第3項 法人税法施行令
第29条第2項、第51条第2項 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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