ワンルームマンションのカーテンの取替費用|税金の取り扱い
ワンルームマンションのカーテンの取替費用
【照会要旨】 不動産貸付業を行う当社は、家具付きのワンルームマンション(以下「本件ワンルームマンション」といいます。)200室の貸付けを行っているところ、この200室に備え付けているカーテンの取り替えに係る費用800万円は、資本的支出として資産計上を要しますか。なお、当社は不動産貸付業を主要な事業として行っていることを前提とします。 【回答要旨】 1組として使用されるカーテン(本件の場合は1部屋(室)ごと)の取得価額が10万円未満である場合には、その事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理により損金の額に算入することができます。 (理由) 1 法人がその事業の用に供した減価償却資産で、取得価額が10万円未満であるもの(注)をその事業の用に供した日の属する事業年度に損金経理をしたときは、その損金経理した額を損金の額に算入することとされています(法令133 )。この取得価額が10万円
未満であるかの判定については、一般にカーテン1枚では独立した機能を有しませんので、1組として使用される単位(部屋)ごとに行うことが相当と考えられます(法基通7-1-11)。 (注)貸付けの用(主要な事業として行われるものを除きます。)に供したものを除きます。 2 ご照会のカーテンは、その主要な事業である不動産貸付業において、貸付けの用に供される1部屋ごとに備え付けられるものですので、本件ワンルームマンションの1部屋(室)に備え付けられるカーテンの取得価額が10万円未満である場合には、その事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理により損金の額に算入することができます。 【関係法令通達】 法人税法施行令第133条 法人税基本通達7-1-11 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的
な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。