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間仕切り用パネルに係る少額減価償却資産の判定等|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

間仕切り用パネルに係る少額減価償却資産の判定等

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【照会要旨】 賃借したビルについて間仕切りをすることとなり、その間仕切り用に用いるパネル(反復して撤去・設置が可能なもの)を複数枚取得しますが、当該パネルの取得価額が一枚当たり10万円未満であるときは、そのパネルは、少額の減価償却資産に該当するものとして一時に損金の額に算入して差し支えありませんか。 なお、当社は当該パネルを貸付けの用に供していません。 【回答要旨】 このような間仕切り用パネルについては、間仕切りとして設置した状態において少額の減価償却資産であるかどうかを判定することが相当と考えられます。 (理由) 1 法人がその事業の用に供した減価償却資産で、取得価額が10万円未満であるもの(注)をその事業の用に供した日の属する事業年度に損金経理をしたときはその損金経理額を損金の額に算入することとされています(法令133 )。 (注)貸付け(主要な事業として行われるものを除きます。)の用

に供したものを除きます。 2 本件の場合のような間仕切り用のパネルについては、通常パネル一枚では独立した機能を有するものではなく、数枚が組み合わされて隔壁等を形成するものですから、個々のパネル1枚ごとに少額の減価償却資産であるかどうかを判定することは相当ではありません。したがって、本照会の場合、間仕切りとして設置した状態において少額の減価償却資産であるかどうかを判定することとなります。 《参考》 ○ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(抄) 【関係法令通達】 法人税法施行令第133条 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1 法人税基本通達7-1-11 耐用年数の適用等に関する取扱通達2-2-6の2 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表

現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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