カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 (生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は税額控除)|税金の取り扱い
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 (生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は税額控除)
概要 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和3年8月2日)から令和8年3月31日までの間にされた産業競争力強化法の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者(注1)であるものが、その認定の日から同日以後3年を経過する日までの間(以下「適用期間」といいます。)に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備の取得または製作もしくは建設をし、国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、その供用年度において特別償却または税額控除(注2、3)のいずれかの規定の適用を受けることができます。 (注1) 認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者とは、産業競争力強化法第21条の23第1項に規定する認定事業適応事業者のうち認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同条第2項に規定する認定事業適応計画のうち同法
第21条の20第2項第2号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものをいいます。以下同じです。)にその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従って行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として生産工程効率化等設備を導入する旨の記載があるものをいいます。詳細については、 経済産業省ホームページ をご覧ください。 (注2) 中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)または農業協同組合等以外の法人が平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、下記「注意事項」の1の要件のいずれにも該当しない場合には、税額控除の規定は適用できません。 (注3) 所有権移転外リース取引により取得した生産工程効率化等設備については、特別償却の規定は適用できませんが、税額控除の規定は適用できます。所有権移転外リ
ース取引の内容については、 コード5704「所有権移転外リース取引」 を参照してください。 償却限度額 特別償却限度額は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した金額となります。 1 生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が500億円以下の場合 特別償却限度額=生産工程効率化等設備の取得価額×50パーセント 2 生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が500億円を超える場合 特別償却限度額=500億円×(生産工程効率化等設備の取得価額/生産工程効率化等設備の取得価額の合計額)×50パーセント 税額控除限度額 税額控除限度額は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した金額とされています。 1 生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が500億円以下の場合 税額控除限度額(調整前法人税額の20パーセント(注1)を上限)=生産工程効率化等設備の取得価額×5パーセント(一定の場合には14パーセントまたは
10パーセント(注2)) 2 生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が500億円を超える場合 税額控除限度額(調整前法人税額の20パーセント(注1)を上限)=500億円×(生産工程効率化等設備の取得価額/生産工程効率化等設備の取得価額の合計額)×5パーセント(一定の場合には14パーセントまたは10パーセント(注2)) (注1) コードNo.5922「戦略分野国内生産促進税制」 と合計で調整前法人税額の20パーセント相当額が上限とされています。 (注2)次の場合の区分に応じて14%または10%の割合となります。 1 中小企業者(※)(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。以下同じです。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものに該当する場合には14%
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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