登録を要しない自動車の耐用年数|税金の取り扱い
登録を要しない自動車の耐用年数
【照会要旨】 工場の構内のみで使用する貨物自動車(登録を要しないもの)の耐用年数は、何年ですか。 【回答要旨】 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1「車両及び運搬具」の「前掲のもの以外のもの」の「自動車」の耐用年数が適用されます。 (理由) 自動車に該当するかどうかの判定は、自動車登録規則による登録の有無には関係がなく、その実態によって行うことになります。 《参考》 ○ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(抄) 【関係法令通達】 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずる
ことがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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