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盗難により支払を受けた保険金に係る保険差益の圧縮記帳|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

盗難により支払を受けた保険金に係る保険差益の圧縮記帳

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【照会要旨】 A商事(株)は、自動車の盗難により損失が生じましたが、同社は自動車保険に加入していたため、損保会社から保険金の支払を受けました。この保険金をもって自動車を取得した場合、法人税法第47条第1項((保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入))の規定の適用が認められますか。 【回答要旨】 認められます。 (理由) 法人税法第47条第1項の「固定資産の滅失」には、固定資産の盗難による滅失も含まれます。 【関係法令通達】 法人税法第47条第1項 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください

。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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