準備金の差額積立て等|税金の取り扱い
準備金の差額積立て等
【照会要旨】 租税特別措置法関係通達(法人税編)55~57の8(共)-1((海外投資等損失準備金等の差額積立て等の特例))の取扱いは、租税特別措置法第52条の3((準備金方式による特別償却))の規定による特別償却準備金についても適用があると解して差し支えありませんか。 また、租税特別措置法の規定による準備金について、決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を採用している場合においても、この取扱いの適用があると解して差し支えありませんか。 【回答要旨】 いずれも照会意見のとおりで差し支えありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第52条の3 租税特別措置法関係通達(法人税編)55~57の8(共)-1 法人税基本通達11-1-1 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした
一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。