知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法人税

保証機関による保証のある長期棚上げ債権に対する貸倒引当金の繰入れ|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

保証機関による保証のある長期棚上げ債権に対する貸倒引当金の繰入れ

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 甲銀行は、融資先であるA社の経営状況が著しく悪化したことから、債権者集会の協議決定に従ってA社に対する貸付金の弁済期限を10年間延長することとしました。このため、甲銀行ではA社に対する貸付金について、法人税法施行令第96条第1項第1号による貸倒引当金(いわゆる長期棚上げ債権に係る貸倒引当金)の繰入れを検討しています。 ところで、A社に対する貸付金の一部については、保証機関による保証が付されていますが、法人税法施行令第96条第1項第1号による貸倒引当金の繰入限度額の算定に当たり控除することとされている「担保権の実行その他によりその取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額」には、保証機関による保証債務の履行による回収可能額は含まれないと解して差し支えありませんか。 【回答要旨】 照会意見のとおりに解して差し支えありません。 (理由) 1 内国法人(中小法人、銀行、保険会

社等一定の法人に限ります。)である債権者がその事業年度終了の時において有する個別評価金銭債権につき、債務者について生じた次表に掲げる繰入事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合には、その事由が生じた日の属する事業年度終了の日の翌日から5年を経過する日までに弁済されることとなっている金額以外の金額( 担保権の実行その他によりその取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額 を除きます。)に達するまでの金額を貸倒引当金勘定に繰り入れることにより損金の額に算入することができます(法法52 、法令96 )。 繰入事由 イ 更生計画認可の決定(法令96 一イ) ロ 再生計画認可の決定(法令96 一ロ) ハ 特別清算に係る協定の認可の決定(法令96 一ハ) ニ 法人税法施行令第24条の2第1項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実が生じたこと(法令96 一ニ)

ホ 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの(上記ニの事由を除きます。)(法令96 一ホ、法規25の2) 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの 行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が に準ずるもの 2 法人税法施行令第96条第1項第1号の貸倒引当金の繰入限度額の算定に当たり控除することとされている「担保権の実行その他によりその取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額」とは、質権、抵当権、所有権留保、信用保険等によって担保されている部分の金額をいい、保証契約に基づく金融機関又は保証機関による保証債務などのいわゆる人的保証の履行による回収可能額は含まれません。 3 したがって、甲銀行が行う法人税法施行令第96条第1項第1号による貸倒引当金の繰入限度額の算定に当たっては、

保証機関による保証債務の履行による回収可能額を控除する必要はありません。 【関係法令通達】 法人税法第52条第1項 法人税法施行令第96条第1項第1号 法人税法施行規則第25条の2 法人税基本通達11-2-5 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法人税の他の項目

既成市街地等の範囲|税金の取り扱い
新設法人の届出書類|税金の取り扱い
役員の範囲|税金の取り扱い
役員等に対する経済的利益|税金の取り扱い
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →