「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定給与)|税金の取り扱い
「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定給与)
【照会要旨】 当社は、所轄税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出期限内に提出していますが、A役員に対してのみ当該届出書の記載額と異なる金額を支給しました。 この場合において、A役員に支払った役員給与は損金算入できなくなると考えられますが、A役員以外の他の役員に係る役員給与についても同様に法人税法第34条第1項第2号に該当しなくなり、損金算入できなくなるのでしょうか。 【回答要旨】 「 事前確定届出給与に関する届出書 」の記載額と同額を支給したA役員以外の他の役員に係る役員給与については、法人税法第34条第1項第2号に該当し、損金算入することができます。 (理由) 法人税法第34条第1項第2号では、事前確定届出給与について、「その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式(出資を含む。・・・)若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る&hellip
;特定譲渡制限付株式若しくは…特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの(・・・)」と規定しており、個々の役員に係る給与について規定しているものであることから、A役員(=「その役員」)以外の他の役員に対する給与に影響を与えるものとはなっておりません。 したがって、A役員に対して当該届出書の記載額と異なる金額の役員給与を支給したとしても、そのことを理由として、A役員以外の他の役員に対して支給した役員給与が損金不算入になることはありません。 (注) 法人税法第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは同法第54条の2第1項に規定する特定新株予約権で次の定めに基づいて交付されるもの又はこれらに係る同項に規定する承継譲渡制限付株式若しくは承継新株予約権による給与をいいます(法34 二、令69 )。 &emsp
;また、特定譲渡制限付株式の取扱いは、平成28年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。  なお、特定新株予約権の取扱いは、平成29年10月1日以後に特定新株予約権の交付に係る決議又は交付をするその特定新株予約権について適用されます。 (定めの内容) 役員の職務につき、株主総会、社員総会その他これらに準ずるものの決議により定められたもので、次の要件を満たすもの。 職務の執行の開始の日から1月を経過する日までにされる決議による定めであること 役員の職務につき所定の時期に確定額等を支給する旨の定めであること 決議の日から1月を経過する日までに、その職務につきその役員に生ずる債権の額に相当する特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権を交付する旨の定めであること --> 【関係法令通達】 法人税法第34条第1項第2号 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて
作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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