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定期給与の増額改定に伴う一括支給額(定期同額給与)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

定期給与の増額改定に伴う一括支給額(定期同額給与)

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【照会要旨】 当社(年1回3月決算)は、6月末の定時株主総会において役員に対して支給する定期給与(その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるものをいいます。)について増額改定を決議することとしています。増額改定に当たっては、期首の4月にそ及して増額することとし、4月分から6月分までの給与の増額分は7月に一括支給することとしています。 このような支給形態であっても、7月に一括支給する増額分を含め、法人税法第34条第1項第1号《役員給与の損金不算入》に規定する定期同額給与として当該事業年度の損金の額に算入することができますか。 【回答要旨】 7月に一括支給する増額分は、定期同額給与に該当しないため、損金の額に算入されません。 (理由) 法人が役員に対して支給する給与(一定の給与を除きます。)のうち損金算入されるものの範囲は、次に掲げるものとされています(法法34 )。 定期同額給与(法法34

一) 所定の時期に確定した額の金銭又は確定した数の株式(出資を含みます。)、新株予約権、確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で一定の要件を満たすもの(法法34 二) 業績連動給与で一定の要件を満たすもの(法法34 三) これらの役員給与は、いずれもその役員の職務執行期間開始前にその職務に対する給与の支給時期、支給する金銭の額又は株式の数等について「事前」に定められているものに限られています。 したがって、照会の場合のように既に終了した職務に対して、「事後」に給与の額を増額して支給したものは、上記 から までのいずれにも該当しないことから、当該事業年度の損金の額に算入されないこととなります。 (注) 法人税法第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは同法第54条の2第1項に規定する特定新株予約権で次の定めに基づいて交

付されるもの又はこれらに係る同項に規定する承継譲渡制限付株式若しくは承継新株予約権による給与をいいます(法34 二、令69 )。  また、特定譲渡制限付株式の取扱いは、平成28年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。  なお、特定新株予約権の取扱いは、平成29年10月1日以後に特定新株予約権の交付に係る決議又は交付をするその特定新株予約権について適用されます。 (定めの内容) 役員の職務につき、株主総会、社員総会その他これらに準ずるものの決議により定められたもので、次の要件を満たすもの。 職務の執行の開始の日から1月を経過する日までにされる決議による定めであること 役員の職務につき所定の時期に確定額等を支給する旨の定めであること 決議の日から1月を経過する日までに、その職務につきその役員に生ずる債権の額に相当する特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権を交付す

る旨の定めであること --> 【関係法令通達】 法人税法第34条第1項第1号 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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