外貨で支払う役員報酬(定期同額給与)|税金の取り扱い
外貨で支払う役員報酬(定期同額給与)
【照会要旨】 当社は、米国人の役員に対して、米ドル建てで給与を支給することとしており(毎月10,000米ドル)、当該役員に対して毎月10,000米ドルを支払っています。毎月の給与を外貨建てで支給することとしている場合、為替レートの変動により、円換算した毎月の支給額は同額とならないため、当該役員に対する給与は、定期同額給与には該当しないこととなりますか。 【回答要旨】 お尋ねの給与は定期同額給与に該当します。 (理由) 役員に対して支給する定期給与(その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるものをいいます。)で各支給時期における支給額が同額であるものは、定期同額給与として、これを支給する法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されます(法法34①一)。 このように定期同額給与に該当するためには、各支給時期における支給額が同額であることが必要となりますが、ここでいう同額とは、支給
額を円換算した金額が同額であることまで求めるものではありません。お尋ねの場合、毎月の給与を米ドル建てで支給することとし(毎月10,000米ドル)、毎月、そのとおりに同額(10,000米ドル)の給与を支給していますので、お尋ねの給与は定期同額給与に該当することとなります。 【関係法令通達】 法人税法第34条第1項第1号 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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