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地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(1)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(1)

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【照会要旨】 ある地方公共団体においては、中古資産であるパソコンを住民向けに貸与する事業を計画しているところ、複数の民間法人からの無償提供の申出により中古資産であるパソコンの寄附を受け、採納後(帰属は当該地方公共団体)、当該事業の用に供することとしています。 この場合、民間法人が行う当該パソコンの寄附は、法人税法第37条第3項第1号((寄附金の損金不算入))に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当しますか。 【回答要旨】 本件の民間法人が行う当該パソコンの寄附は、法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当します。 【関係法令通達】 法人税法第37条第3項第1号 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部

を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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