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子会社等の範囲(1)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

子会社等の範囲(1)

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【照会要旨】 事業関連性のある「子会社等」の範囲は、どのようなものでしょうか。 【回答要旨】 「子会社等」とは、資本(親子)関係、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有するものをいいますから(法人税基本通達9-4-1(注))、単に資本(親子)関係がないことのみをもって「子会社等に該当しない」とするものではありません。 例えば、業界の上部団体等が、業界全体の信用維持のために支援を行う場合などは、その上部団体等にとって、個々の業者は子会社等に該当すると考えられます。 【関係法令通達】 法人税基本通達9-4-1(注) 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合におい

ては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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