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支援者の範囲の相当性|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

支援者の範囲の相当性

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【照会要旨】 支援者の範囲の相当性は、どのように検討するのでしょうか。 【回答要旨】 関係者が複数いる場合に、子会社との事業関連性が強いと認められる者が支援者に加わっていないときは、どのような理由によるかを検討することになります。支援者の範囲は、事業関連性の強弱、支援規模、支援能力等の個別事情から決定されるものですから、関係者全員が支援しないから不合理であるとは必ずしもいえません。 なお、支援者の範囲は、当事者間の合意により決定されるものです。 例えば、多数の関係者がいる場合であっても、出資している者、出資はしていないが役員を派遣している者、取引(債権)金額又は融資金額の多額な者等に支援者の範囲を限定することも考えられます。 【関係法令通達】 法人税基本通達9-4-1、9-4-2 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照

会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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