支援者によって支援方法が異なる場合|税金の取り扱い
支援者によって支援方法が異なる場合
【照会要旨】 支援者によって支援方法が異なる内容の再建計画であっても、合理的な再建計画と認められますか。 【回答要旨】 支援者によって支援方法が異なる内容の再建計画であっても合理的な再建計画と認められる場合としては、例えば、債権放棄が主な支援方法である再建計画において一部の債権者が債権放棄に応じないが金利減免には応じている場合や融資残高を維持するにとどめている場合などが考えられます。 なお、それぞれの支援者がどのような支援方法を採るかは、当事者間の合意により決定されるものです。 【関係法令通達】 法人税基本通達9-4-1、9-4-2 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場
合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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