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「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等

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概要 「退職所得の源泉徴収票」は、受給者交付用と税務署提出用に加え、市区町村に提出するための「特別徴収票」を兼ねていることから、帳票の名称は「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」となっていますが、以下の説明では「退職所得の源泉徴収票等」と表記しています。 退職手当等の支払をした場合、すべての受給者について、「退職所得の源泉徴収票等」を提出しなければなりません。 ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、この場合には「退職所得の源泉徴収票等」を提出する必要はありません。 なお、退職手当等の支払者が税務署に提出する退職所得の源泉徴収票等には、退職手当等の支払を受ける方等のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があります。 ただし、受給者に交付する退職所得の源泉徴収票等には、マイナンバーおよび法人番号を記載

しませんので、ご注意ください。 提出範囲 退職所得の源泉徴収票等は、退職手当等を支払ったすべての方について作成し、提出する必要があります。 (注) 令和7年12月31日以前に支払うべき退職手当等については、支払ったすべての方について退職所得の源泉徴収票等を作成し、交付することとされていますが、税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、受給者が法人の役員である場合に限られています。この場合の役員には、相談役、顧問その他これらに類する方が含まれます。 手続き 提出等の方法 上記の「提出範囲」に該当する退職所得の源泉徴収票等は、退職後1か月以内に支払者の所轄税務署および支払った年の1月1日現在の受給者の住所地の市区町村にそれぞれ1枚ずつ提出しなければなりません(税務署へ提出するものは、その年中に退職した受給者分を取りまとめて翌年の1月31日までに提出しても差し支えありません。)。 (注) 令

和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等に係る特別徴収票については、当分の間、市区町村への提出を省略することができます。 注意事項 退職手当等の支払を受ける方への交付 退職所得の源泉徴収票等は、退職後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 (注) あらかじめ受給者の承諾を得る等一定の要件の下、書面による交付に代えて、退職所得の源泉徴収票等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。 詳しくは、 「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A」 をご確認ください。 非居住者へ支払った退職手当等がある場合 非居住者に対して、国内において行う人的役務の提供の対価として退職手当等の支払をした場合には、「退職所得の源泉徴収票」ではなく、「非居住者に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を提出する必要があります。ただし、支払金額が年間50万

円以下の場合には、提出する必要はありません。 支払の確定した年の翌年の1月31日までに、支払調書合計表とともに提出してください。 なお、租税条約等により日本と自動的情報交換を行うことができる各国等に住所がある方の支払調書については、2枚提出してください。 詳しくは、 コード7400「法定調書の提出義務者」 をご覧ください。 根拠法令等 所法226、所規94、所規別表第6(2)、相法59、相規30、相規第7号書式

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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