法定調書の提出義務者|税金の取り扱い
法定調書の提出義務者
概要 法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」および「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署への提出が義務づけられている資料をいいます。 主な法定調書の提出義務者 1 「給与所得の源泉徴収票」は、居住者に対して俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。 2 「退職所得の源泉徴収票」は、法人の役員(令和8年1月1日以後に退職手当を支払う場合には居住者)に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。 ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、「退職所得の源泉徴収票」は提出する必要はありません。 3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬
など所得税法第204条第1項各号ならびに所得税法第174条第10号および租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金および賞金の支払をする方です。 4 「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。 5 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。 6 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買または貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。 これらの法定調書を作成・提出する場合には、国
税庁ホームページに掲載している 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」 を参考にしてください。 マイナンバー等の記載 平成28年1月1日以後の金銭等の支払等に係る法定調書については、金銭等の支払を受ける方および支払者等のマイナンバーまたは法人番号を記載していただく必要があります。 ただし、「給与所得の源泉徴収票」等で、支払を受ける方に交付するものについては、マイナンバーを記載しませんので、ご注意ください。 非居住者または外国法人に対して支払をする場合の支払調書の提出 非居住者等に対して支払をした場合は、居住者に対する支払のための各種支払調書を使用するのではなく、非居住者等に対する支払のための各種支払調書を作成する必要があります。 なお、租税条約により日本と自動的情報交換を行うことができる各国等に住所がある方の支払調書については、同じものを2枚提出してください。令和7年4月1
日現在において自動的情報交換を行うことができる国等は、次のとおりです。 アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルジェリア、アルメニア、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウズベキスタン、ウルグアイ、英国、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カザフスタン、カタール、カナダ、ギリシャ、キルギス、クウェート、クロアチア、コロンビア、サウジアラビア、ザンビア、ジャマイカ、ジョージア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タイ、大韓民国、タジキスタン、チェコ、中華人民共和国(マカオを除きます。)、チリ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ハンガリー、バングラデシュ、フィジー、フィリピン
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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