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「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等

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概要 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号ならびに所得税法第174条第10号および租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金および賞金の支払をする方です。 なお、平成28年1月1日以後に支払の確定する報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書には、報酬・料金等の支払を受ける方等のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があります。 提出範囲 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人およびプロボクサー等の報酬・料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、同一人に対するその

年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中のすべての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50,000円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50,000円を超えるもの (5) 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税および地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税および地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払

金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬・料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 手続き 提出の方法 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、上記「提出範囲」に該当するものを、支払者の所轄税務署へ支払の確定した日の属する年の翌年の1月31日までにe-Taxを利用して提出するか又は書面で提出しなければなりません。 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに提出してください。 注意事項 非居住者へ支払った報酬等がある場合 非居住者に対して、国内において行う人的役務の提供の対価として報酬等の支払をした場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」ではなく、「非居住者に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を提出する必要があります。ただし、支払金額が年間50万円以下の場合には、提出する必要はありません。

支払の確定した年の翌年の1月31日までに、支払調書合計表とともに提出してください。 なお、租税条約等により日本と自動的情報交換を行うことができる各国等に住所がある方の支払調書については、2枚提出してください。 詳しくは、 コード7400「法定調書の提出義務者」 をご覧ください。 根拠法令等 所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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