「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等|税金の取り扱い
「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等
概要 「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならない方は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。 ただし、不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は、提出義務がありません。 なお、平成28年1月1日以後に支払の確定する不動産の使用料等の支払調書には、不動産の使用料等の支払を受ける方等のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があります。 提出範囲 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものです。 ただし、法人(人格のない社団等を含みます。以下同じ)に支払う不動産の使用料等については、賃借料を除く権利金、更新料等が対象となります。 したがって、法人に
対して、家賃や賃借料のみを支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。 提出範囲の金額基準の15万円は、原則として、消費税および地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税および地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、不動産の使用料等には、土地、建物の賃借料だけでなく、次のようなものも含まれます。 (1) 地上権、地役権の設定あるいは不動産の賃借に伴って支払われるいわゆる権利金(返還を要しないこととなる敷金等を含みます。)、礼金 (2) 契約期間の満了に伴い、または借地の上にある建物の増改築に伴って支払われるいわゆる更新料、承諾料 (3) 借地権や借家権を譲り受けた場合に地主や家主に支払われるいわゆる名義書換料 また、催物の会場を賃借する場合のような一時的な賃借料、陳列ケースの賃借料、広告等のための塀や壁面等のように土地、
建物の一部を使用する場合の賃借料についても、支払調書を提出する必要があります。 根拠法令等 所法225、所令352、所規90、所規別表第5(24)、所基通26-1、平元・3直料2-2
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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