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被支援者による自己努力の方法|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

被支援者による自己努力の方法

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【照会要旨】 被支援者は、再建計画において、借入金返済の原資とするため、含み損を有する遊休資産の売却を予定していますが、このようなものについても自己努力の一環と考えることはできるのでしょうか。 【回答要旨】 自己努力の一環として考えることも可能です。 (理由) 一般的な自己努力としては、含み益を有する資産の売却、経費の節減等が考えられますが、「含み損」を有する遊休資産の売却等であっても、その売却代金を、例えば、借入金の返済原資に充てて支払利息の削減等を図るといったようなものは、自己努力の一環として考えることも可能です。 【関係法令通達】 法人税基本通達9-4-2 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が

行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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