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支援方法が異なる場合の支援者の範囲の相当性|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

支援方法が異なる場合の支援者の範囲の相当性

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【照会要旨】 複数の支援者による支援を行う場合において、そのうちの1社については、自身の体力等から損益面での支援(直接的な経済的利益の供与)を行わず、増資の引受け等による資金面での支援を行ったときに、この増資の引受け等についても支援の一環として考えてもよいのでしょうか。 【回答要旨】 支援の一方法と考えて、これも含めたところで再建計画の全体像を検討することになります。 (理由) 支援者の中には、自身の体力等から損益面での支援が行えず、増資の引受け、担保物件の時価による買取り等、資金的な面での支援を行う場合もありますが、このような支援も間接的には損益に影響する資金効果が認められますし、また、支援者の資金繰りという面からも再建に向けての効果が認められますので、損益支援そのものではないということで、形式的にその再建計画は合理的ではないと判断することなく、それらの方法も加味した上で再建計画の全体像

を検討することになります。 【関係法令通達】 法人税基本通達9-4-2 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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