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再建計画の策定中にやむを得ず行う支援の合理性|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

再建計画の策定中にやむを得ず行う支援の合理性

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【照会要旨】 A社の子会社は、昨今の不況により不良債権が増加し、倒産の危機にあることから、A社はA社及び子会社のメイン銀行である甲銀行と緊急の無利息及び低金利での貸付けを行うこととしました。 子会社の再建計画は、今後このようなことのないように営業債権についてすべての洗い出しを行い策定することとし現在作成中です。従いまして、再建計画の骨子はできていますが、現時点では具体的な再建計画はできていません。 このような状況で行うA社及び甲銀行の無利息及び低金利による経済的利益の供与は、子会社に対する寄附金となりますか。 【回答要旨】 再建計画の骨子を明らかにし、計画を現在策定中であることが確認される場合で、その貸付けが緊急に行う必要がある場合には、無利息及び低金利による経済的利益の供与は、寄附金に該当しないものとして差し支えありません。 (理由) 子会社等の倒産防止のために金銭を無償又は通常の利率よ

りも低い利率で貸し付けることが認められるのは、その貸付けが合理的な再建計画に基づく場合等無利息又は低金利で融資することに相当な理由があると認められる場合とされています(法人税基本通達9-4-2)。 したがって、子会社の再建について具体的な検討がされずに無利息貸付等を行う場合には、他に相当な理由があると認められることが必要ですが、それが倒産を防止するために必要なものである場合には、再建計画の骨子が明らかになった時点、すなわち具体的な再建計画が策定される前であっても緊急に無利息及び低金利での融資等を行わなければならないことも相当の理由があると認められます。 つまり、A社及び甲銀行が行った無利息貸付等は倒産を防止するために緊急に行うことが必要であるいわゆる「つなぎ融資」として正常な取引条件での取引と考えられますので、A社及び甲銀行の無利息及び低金利による経済的利益の供与は、税務上も寄附金として取

り扱わないことが適当と考えられます。 【関係法令通達】 法人税基本通達9-4-2 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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