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債権放棄を受けた場合の法人税法第59条第3項の規定の適用の有無の検討(特定調停)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

債権放棄を受けた場合の法人税法第59条第3項の規定の適用の有無の検討(特定調停)

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【照会要旨】 法人債務者が特定調停により債権放棄を受けた場合、法人税法第59条第3項((会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入))の規定の適用の有無はどのように検討するのでしょうか。 【回答要旨】 法人税法第59条第3項の規定の適用に関して、法人税基本通達12-3-1(3)((再生手続開始の決定に準ずる事実等))では「例えば、親子会社間において親会社が子会社に対して有する債権を単に免除するというようなものでなく、債務の免除等が多数の債権者によって協議の上決められる等その決定について恣意性がなく、かつ、その内容に合理性があると認められる資産の整理があったこと」とされています。 法人債務者が特定調停により債権放棄を受けた場合、その特定調停による債権者の債権放棄が、法人税基本通達9-6-1(3)((金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ))又は9-4-1((子会社等を

整理する場合の損失負担等))若しくは9-4-2((子会社等を再建する場合の無利息貸付け等))に該当するときは、 その決定について恣意性がなく、 合理的な基準による負債整理又は合理的な整理計画若しくは合理的な再建計画に基づく債権放棄等と認められますから、原則として法人税法第59条第3項の規定の適用があると考えられます。 【関係法令通達】 法人税法第59条第3項 法人税基本通達9-4-1、9-4-2、9-6-1(3)、12-3-1(3) 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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