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特定調停において将来の利率の引下げが行われた場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

特定調停において将来の利率の引下げが行われた場合

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【照会要旨】 特定調停において、将来に向かって利率の引下げが行われた場合、法人債権者の法人税法上の取扱いはどのようになるのでしょうか(引き下げた部分に相当する金額が寄附金の額に該当することとなるのでしょうか。)。 【回答要旨】 特定調停により無利息又は通常の利率(市中金利を基準とした利率)よりも低い利率への引下げ(無利息貸付け等)が行われた場合、法人債権者が行う無利息貸付け等による債務者への利益供与の金額が法人税法上の寄附金の額に該当するか否かは、その無利息貸付け等による利益供与の額に法人税基本通達9-4-2((子会社等を再建する場合の無利息貸付け等))の取扱いを適用できるかどうかにより検討することとなります。 【関係法令通達】 法人税法第37条 法人税基本通達9-4-2 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る

事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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