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債務者は「子会社等」に該当するか(特定調停)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

債務者は「子会社等」に該当するか(特定調停)

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【照会要旨】 特定調停における債権者にとって債務者は、法人税基本通達9-4-1((子会社等を整理する場合の損失負担等))及び9-4-2((子会社等を再建する場合の無利息貸付け等))の「子会社等」に該当するのでしょうか。 【回答要旨】 法人税基本通達9-4-1(注)では、「子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる(以下9-4-2において同じ。)」とされています。 特定調停の当事者である債権者にとって、特定債務者は融資関係を有していることから、事業関連性を有する(特定債務者が個人であっても)子会社等に該当することとなります。 【関係法令通達】 法人税基本通達9-4-1(注)、9-4-2 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提

とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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