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特定調停事案における支援者の範囲の相当性、支援割合の合理性|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

特定調停事案における支援者の範囲の相当性、支援割合の合理性

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【照会要旨】 特定調停事案における支援者の範囲の相当性、支援割合の合理性は、どのように検討するのでしょうか。 【回答要旨】 子会社等を整理・再建するためのいわゆる再建支援等事案については、支援者と被支援者との事業関連性の度合い等をみて支援者の範囲の相当性、支援割合の合理性を検討することとしています。 特定調停における債権者と特定債務者との事業関連性は、一般的に融資関係に留まるものと考えられ、その融資の発生原因や融資残高等をみて支援者の範囲の相当性、支援割合の合理性を検討することとなります。 なお、融資関係以外の事業関連性(出資、役員派遣等)がある場合には、その事業関連性を含めて検討することとなります。 【関係法令通達】 法人税基本通達9-4-1(注) 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一

般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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