知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法人税

交際費等の範囲(贈答に係る送料)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

交際費等の範囲(贈答に係る送料)

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 当社は、得意先であるA社との親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることを目的として、A社役員に対して贈答品Xを贈答しています(以下「本件贈答」といいます。)。 本件贈答は、租税特別措置法第61条の4第6項に規定する接待等に該当するため、贈答品Xの購入費用は、同項に規定する交際費等(以下「交際費等」といいます。)に該当するものとして取り扱っています。 ところで、贈答品Ⅹは運送会社を経由して引渡しをしているため、運送費用(以下「本件送料」といいます。)が生じていますが、本件送料は交際費等に該当しますか。 【回答要旨】 本件送料は交際費等に該当します。 (理由) 1 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます(措法61の4⑥)。 2

本件贈答は、得意先であるA社との親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることを目的とした贈答行為であるため、本件贈答のために支出する贈答品Xの購入費用は交際費等に該当します。 また、本件送料も本件贈答のために支出するものですので、贈答品Xの購入費用と同様に、交際費等に該当するものと考えられます。 【関係法令通達】 租税特別措置法第61条の4第6項 租税特別措置法基本通達61の4(1)-15(11) 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法人税の他の項目

既成市街地等の範囲|税金の取り扱い
新設法人の届出書類|税金の取り扱い
役員の範囲|税金の取り扱い
役員等に対する経済的利益|税金の取り扱い
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金|税金の取り扱い

あわせて読みたい

法人の節税対策一覧|中小企業が使える方法まとめ
ふるさと納税のやり方【初めて向け】5ステップで解説
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →