住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る税務上の取扱い|税金の取り扱い
住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る税務上の取扱い
【照会要旨】 新築住宅の発注者及び買主を保護するため「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が平成21年10月1日から施行され、施行後において新築住宅の引渡しをする建設業者又は宅地建物取引業者(以下「建設業者等」といいます。)は、資力確保措置(住宅瑕疵担保責任保険への加入又は保証金の供託)が義務付けられました。 この度、A建設業者は、資力確保措置として住宅瑕疵担保責任保険に加入することとしましたので、保険法人に検査手数料と保険料を支払うこととなりますが、この検査手数料と保険料に係る法人税及び消費税の取扱いについて、それぞれ次のとおり照会いたします。 1 検査手数料は、法人税法上、構造雨水検査を完了した日を含むA建設業者の事業年度において損金の額に算入することとなると解して差し支えありませんか。また、消費税法上、構造雨水検査を完了した日を含むA建設業者の課税期間における課税仕入れと
なると解して差し支えありませんか。 [検査手数料とは] 住宅瑕疵担保責任保険を引き受ける保険法人は、対象となる新築住宅に係る契約の開始前に必要な検査(以下「構造雨水検査」といいます。)を行うことが要件とされています。ここにいう検査手数料とは、建設業者等が支払う構造雨水検査を行うことに対する対価をいいます(最低4,000円程度から床面積等に応じて金額が定められています。なお、共同住宅の場合は1棟単位で検査が実施されています。)。 2 保険料(以下「本件保険料」といいます。)は、保険期間(10年間)に係るものを一括して支払うものであり、法人税法上、保険期間の経過に応じて損金の額に算入することとなると考えられますが、継続適用を前提とすれば、その全額(10年分)を保険期間の開始日を含むA建設業者の事業年度において損金の額に算入することができると解して差し支えありませんか。また、消費税法上、保険料は
非課税であることから、A建設業者の課税仕入れに該当しないと解して差し支えありませんか。 [本件保険料とは] 住宅瑕疵担保責任保険の保険期間は10年間であり、建設業者等が新築住宅を引き渡した日から保険期間が開始することとなります。ここにいう本件保険料とは、建設業者等が支払うこの保険期間に係る保証の対価をいいます(3万円から20万円までの範囲で1戸ごとの床面積等に応じて定められています。)。ただし、住宅瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き中途解約ができませんので、保険期間開始後は本件保険料が返戻されることはありません。 【回答要旨】 照会事項に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおり解して差し支えありません。 (理由) 1 検査手数料の取扱い (1) 法人税について 検査手数料は、住宅瑕疵担保責任保険に係る保険契約を締結するに当たり必要な費用ではあるものの、本件保険料
とは明確に区分された構造雨水検査という役務提供の対価と認められますから、構造雨水検査を完了した日を含むA建設業者の事業年度において損金の額に算入することが相当です。 (2) 消費税について 消費税法上、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は課税の対象となります(消法2 八、4 )。 検査手数料は、保険法人が構造雨水検査を行った対価として建設業者等から徴するものですので、役務の提供の対価に該当し、消費税の課税の対象となります。 したがって、A建設業者においては、役務の提供を受けた日、すなわち構造雨水検査を完了した日を含む課税期間における課税仕入れとなります。 なお、消費税法第30条第2項第1号に規定する個別対応方式により仕入控除税額の計算を行う場合には、同号イに規定する課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れとなります。 2 本件保険料の取扱い (1
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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